企業の就業時間は、法定労働時間を上限として、それ以内で定められる。法定労働時間以内で定めた場合は、早出・残業をして法定労働時間に達するまでを、法内残業という(言葉の正確な表現では。「法内超過勤務」と表現すべきであるが、慣用的表現では「法内残業」といわれるので、以下これにならう)。具体的には、1日の所定労働時間が7時間の場合は、8時間に達するまでの1時間が、また1週の所定労働時間が35時間の場合は40時間に達するまでの5時間が、法内残業である。なお、時間外労働と法内残業との判定方法は、次の2つの基準(ものさし)にもとづいて行う。勤怠管理システムの詳しい内容は日立ソリューションズのホームページが参考になります。「(1)1日について8時間以内の労働を法内残業、それを超える労働を時間外労働」「(2)1週について40時間以内の労働を法内残業、それを超える労働を時間外労働」